不当表示防止法とは正式には不当景品類及び不当表示防止法とよばれ、事業者が利益の拡大のために商品やサービスを不当に表示してはいけないという法律です。消費者の利益を保護することを目的につくられました。具体的な内容としては
・自社の商品やサービスが実際のものより著しく優良である、または他社製品・サービスに比べて優良であると表示してはいけない。
・商品やサービス、その取引方法において実際のものや他社の製品よりも有利であると表示、また不当に勧誘してはいけない。
・商品やサービス、その取引方法において消費者に誤認される表示方法であり、不当な勧誘を行ってはいけない。
と定められています。不明瞭な金額設定や、支払い方法・効果に対する誇大広告やキャッチコピーは消費者にとって利益が得られない場合や、誤認しやすい表記はこれらの法に違反していることになります。消費者の目にとまる広告やパンフレットでは、たとえどんなに優れている物であっても文字や範囲に制限があります。その中で伝えていく事は大変ですが、謳い文句だけに踊らされず、見抜ける力を持って欲しいと思います。
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